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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育てに関する手当・助成 > 物価高対応子育て応援手当について
令和7年11月21日に閣議決定された政府の「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえ、特に、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当として、児童1人あたり2万円を支給します。
(1)令和7年(2025年)9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年(2025年)9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
上記支給対象児童の児童手当受給者
対象児童1人につき2万円(1回限り)
高根沢町から児童手当を受給されている方については、「お知らせ」を発送しております。(このお知らせが届いた方は、申請の手続きは必要ありません)
物価高の状況下で子育て世帯を力強く支援するという制度趣旨から、早期に支給するため、可能な限り令和8年3月31日(火曜日)までに申請してください。
支給対象児童(2)の方のうち、令和8年3月以降に児童手当の認定請求または額改定の手続きをした方に関しましては、認定後に「お知らせ」を発送いたします。(このお知らせが届いた方は、申請の手続きは必要ありません)
また、所属庁から児童手当を受給している公務員の方で、支給対象児童が令和8年3月下旬に出生したなどの理由により令和8年3月31日までの申請が困難な場合は、令和8年4月24日(金曜日)までに申請ください。
・所属庁から児童手当を受給している公務員
公務員の方で所属庁から児童手当を受給している方は、所属庁に本手当の手続きについてご確認ください。
所属庁による児童手当受給証明を受けてから、「物価高子育て応援手当申請書(請求書)」をこどもみらい課に提出してください。
・10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方については申請手続きが必要です。
ただし、元の配偶者等から手当てに相当する額の金銭等を受け取っている場合、または本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消している場合は支給できません。
該当する方は「物価高子育て応援手当申請書(請求書)
(PDF:326KB)」裏面の誓約事項をご確認いただき、署名をしてこどもみらい課に提出してください。
・高根沢町で9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給されていた方が世帯全員で海外転出された場合
応援手当に関する案内文書を送付することが困難なため、申請が必要となりますのでこどもみらい課までご連絡ください。
2月下旬から順次
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)
こども家庭庁ホームページ「強い経済」を実現する総合経済対策 ~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~![]()
「物価高対応子育て応援手当」に関する❝振り込め詐欺❞や❝個人情報の詐欺❞にご注意ください。
ご自宅や職場などに高根沢町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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