オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住居及び引っ越しに要する費用の一部を補助します。
令和8年4月1日~令和9年3月31日(予定)
(注意)予算額に達した時点で申請受付を終了します。
次のすべての要件を満たす方
・夫婦のいずれもが町の住民基本台帳に記録されていること
・婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること
・夫婦の令和7年における所得の合計額が500万円未満(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その返済金額を控除した額)であること
・ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケアに関する講座等を受講していること
・交付申請日から5年以上継続して本町に居住する意思があること
・夫婦いずれも町税を滞納していないこと
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと(住宅賃借費用に係る申請をする場合)
・夫婦の双方または一方が、子ども家庭庁が定める地域少子化対策重点推進交付金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
・夫婦のいずれも暴力団員等の反社会勢力でないこと又は反社会勢力との関係を有していないこと
婚姻を機に新婚世帯が町内で住宅を購入、賃借するための費用および引越費用、リフォーム費用
(令和8年4月1日~令和9年3月31日までに生じた住居費および引越費用の合計額)
※住居費:住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料
※引越費用:新婚世帯が新居へ引越をするために引越業者または運送業者へ支払う費用
【対象とならない費用】
住宅取得する場合:土地購入代、住宅ローン手数料、増改築費
住宅を賃借する場合:駐車場代、入居前のクリーニング代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料、契約一時金・保証金(敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合に限り対象)
婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の場合、1世帯あたり最大30万円。
婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合、1世帯あたり最大60万円。
(注意)1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てる。
交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を提出してください。
・結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(PDF:102KB)
※申請にあたっては、必ず交付要綱を確認してください。
・戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書
・夫婦双方の所得の額が分かる書類(1月1日現在居住していた市区町村)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類又はその写し(貸与型奨学金を返済している場合)
・補助対象経費(住宅取得費用・住宅賃借費用、住宅リフォーム費用、引越費用)を支払ったことが分かる書類の写し
・売買契約書、工事請負契約書又は賃貸借契約書の写し(引越費用に係る申請の場合を除く)
・住宅手当支給証明書(様式第3号)
(PDF:66KB)(住宅賃借費用に係る申請の場合)
・振込先金融機関の通帳の写し
・その他町長が必要と認める書類
地域少子化対策重点推進交付金実施計画書
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.