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事業系ごみ

事業活動で排出されるごみ

事業系廃棄物とは、事務所や店舗などから事業活動に伴って排出されるごみをいいます。事業系廃棄物には、一般廃棄物になるものと産業廃棄物になるものがあります。

事業活動に伴って生じる廃棄物は、その廃棄物が産業廃棄物として取り扱われる場合のみならず、一般廃棄物(いわゆる事業系一般廃棄物)に分類される場合であっても、事業者自らの責任において処理することが原則です。

事業者の皆様へPDFファイル(PDF:1852KB)

事業系一般廃棄物と処理方法

事業系一般廃棄物の例

(注)事業系廃棄物は、地域のごみステーションを利用することはできません

店舗兼住宅から出る廃棄物について

店舗兼住宅の場合、店舗部分から出るごみは、事業系廃棄物となり、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。

事業活動から出る一般廃棄物は、直接処理場に持ち込むか、町許可業者に収集運搬を委託してください。

 

事業系一般廃棄物の処理方法

事業者が自ら処理施設へ搬入する

下記、ごみ処理施設へ持ち込む場合このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

町の収集運搬許可業者へ収集運搬を委託(有料)する

詳しくは、直接許可業者へお問い合わせください。

 

産業廃棄物の種類と処理方法

産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた廃棄物と輸入された廃棄物です。

※ 町では収集を行っておりません。エコパークしおやへの持込みもできません。

産業廃棄物の種類

  1. あらゆる事業活動に伴うもの

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類、鉱さい

  1. 特定の事業活動に伴うもの

紙くず(建設業、紙製造業、新聞業、出版・製本業、印刷物加工業)、木くず(建設業、木材・木製品製造業)、繊維くず(建設業、繊維製品製造業)、動物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業)、動物の糞尿・死体(畜産農業)

 

処理方法

栃木県の収集運搬許可業者へ収集運搬を委託(有料)してください。

詳しくは、下記へお問い合わせください。

(公社)栃木県産業資源循環協会このリンクは別ウィンドウで開きます
(旧産業廃棄物協会)(外部リンク)
(電話:028-612-8016)
時間:平日9時~17時(休:土日祝)

関連リンク

産業廃棄物処理業者名簿このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク:栃木県)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 環境課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8109※ FAXは、028-675-8114まで

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