高根沢町国民健康保険加入者が死亡したとき、葬儀費用を負担した方(喪主)に支給されます。
支給額 5万円
(注1)葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給できませんのでご注意ください。
※過年度に国保税の滞納がある方は、充当させていただく場合がありますのでご注意ください。
高根沢町 住民課保険年金係
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8141 FAX:028-675-8988
お問い合わせフォームへ
© Takanezawa Town. All rights reserved.