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ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > マイナ保険証 > マイナ保険証・年度切替(8月1日から)

マイナ保険証・年度切替(8月1日から)

 マイナ保険証とは、健康保険証としての利用登録が済んでいるマイナンバーカードのことです。(利用登録は、マイナンバーカードとカード発行時に設定した4桁のパスワードが必要です。)

マイナ保険証を利用できない方(資格確認書)

 国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入され、マイナ保険証を利用できない方(マイナ保険証としての利用登録が済んでいない方、マイナンバーカードをお持ちでない方等)には、「資格確認書」を交付します。有効期限は、8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。(満70歳、75歳を迎えられる方や在留期限がある方の場合は、それよりも短いことがあります。)

 ※マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を提示することで、引き続き医療機関等を受診できます。

 

マイナ保険証を利用できる方(資格情報のお知らせ)

 マイナ保険証を利用できる方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」は、医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合(マイナンバーカードの読取機が設置されていない医療機関等を受診する場合、マイナンバーカードの電子証明書有効期限が到達した場合等)に、マイナンバーカードと一緒に提示するものですので、大切に保管してください。

※後期高齢者医療制度に加入している方は、次の1、2を両方満たす場合のみ、資格情報のお知らせを交付します。
 1: 84歳以下である
 2: 過去1年間で6回以上、かつ直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある
 1、2の両方を満たさない方には、資格確認書を交付します。

 

  健康保険の年度切替(8月1日から)

 国民健康保険や後期高齢者医療制度は、8月1日に年度の切替が行われます。新年度の資格確認書または資格情報のお知らせは、7月中旬~下旬に郵送しますので、内容をご確認ください。

令和8年7月10日(金)に郵便局に持込し、郵便局が随時配送中です。(7月13日現在)

  ご自宅に届くまで、今しばらくお待ちください。
 

  国民健康保険
対象者 マイナ保険証を利用できない方 マイナ保険証を利用できる方
送付内容 資格確認書 資格情報のお知らせ
医療機関の受診方法 資格確認書を提示して受診 マイナ保険証で受診
有効期限 翌年7月31日まで

70歳未満:無し

70歳以上:翌年7月31日まで

申請手続 不要(住民課から郵送)
  後期高齢者医療制度
対象者(※1)
  • 85歳以上の方
  • 84歳以下でマイナ保険証の利用実績がない方
  • 84歳以下で、マイナ保険証の利用実績が一定以上の方(※2)
送付内容 資格確認書 資格情報のお知らせ
医療機関の受診方法 資格確認書を提示して受診 マイナ保険証で受診
有効期間 翌年7月31日まで
申請手続 不要(住民課から郵送)

利用困難になった場合は住民課へ要申請

(資格確認書を交付します)

(※1)一定以上の障がいを持つ65歳以上の方も含まれます。

(※2)過去1年間で6回以上、かつ直近3か月以内にマイナ保険証を利用した方

その他
  • 有効期限を過ぎた資格確認書等は、細かく裁断して破棄するか、住民課保険年金係に返却してください。
  • 資格確認書等が届かない場合や内容に誤りがある場合は、必ず連絡してください。
  • 資格確認書を利用する場合は、「限度額適用認定証」の申請が別途必要です。

 

マイナ保険証の利用について

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前にマイナポータルや医療機関等の窓口、セブン銀行ATMなどから保険証利用の「初回利用登録」が必要です。

 マイナ保険証の利用はメリットがありますので、ぜひこの機会にマイナ保険証の利用をご検討ください。

  マイナ保険証の利用

従来の保険証

(資格確認書)

(1)医療機関・薬局への情報共有ができる  マイナ保険証を使用する際に、情報提供に同意することで、はじめて訪れる医療機関・薬局でも過去の医療情報を共有し、よりよい医療を受けられる。  ご自身の症状について過去の医療情報を伝えることが必要。
(2)本人確認の精度が高まる  顔認証もしくは暗証番号による認証のため、本人確認不正防止につながる。  顔写真の掲載や認証フローがない。

(3)医療従事者の負担の軽減

 マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて医療情報などがデータ共有できるので、事務職の負担が軽減される。  保険証の内容を事務職員が手入力。

 詳しくは、下記のホームページを参照ください。

「厚生労働省ホームページ」マイナンバーカードの保険証利用について

・「マイナポータル」マイナ保険証利用登録について

・マイナ保険証の利用のメリットについて

・マイナ保険証の有効期限について

医療機関等でマイナ保険証が利用できない場合

 マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」をあわせて提示することで受診ができます。(マイナポータルで確認できる「医療保険の資格情報」についても、マイナンバーカードと一緒に提示いただくことで、受診可能です。)

・「マイナポータル」医療保険の資格情報

限度額適用認定証について

 マイナ保険証を利用する場合、ご本人が医療機関での情報提供に同意することで、自己負担額が所得に応じた自己負担限度額までとなり、「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。

マイナンバーカードの取得は任意です。

 マイナンバーカードは申請に基づき交付されるものであり、取得は任意です。

よくある質問~マイナ保険証~

Q1 何のためにマイナ保険証を使うの?

 多くの種類(診療/薬剤・特定健診等情報)の情報に基づいたよりよい医療を受けることができたり、 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除になったりと、様々なメリットがあります。

Q2 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのか。

 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

Q3 どこの医療機関・薬局でマイナ保険証を使えるの?

 全国の9割以上の医療機関・薬局でマイナ保険証をお使いいただけます。 オレンジ色のステッカーやポスターが貼ってあるのが目印です。

Q4 マイナ保険証を利用すると自分の過去のお薬情報を確認できると聞いたけど、 どうすればいいの?お薬手帳は不要になるの?

 マイナ保険証を利用すると、過去1ヶ月~5年の間(※) に処方・調剤された分のお薬情報を、自身のマイナポータルや 対応する電子版お薬手帳を通して確認できます。 ※電子処方箋対応の医療機関・薬局では即時~5年の間の情報を確認可能。

 なお、自身で購入されたOTC医薬品などはマイナポータルで確認できないため、お薬手帳での管理が有効です。

Q5 マイナ保険証利用登録をすると、取り消しはできないの?

 本町では令和6年10月28日より、住民課保険年金係窓口にてマイナ保険証利用登録解除申請の受付を開始しました。申請から登録解除完了までには1~2ヶ月ほどお時間がかかります。完了後は、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から、利用登録が解除されていることを確認でき、解除された後も再度利用登録の手続を行うことは可能です。

 なお、マイナ保険証の利用登録を解除した場合、申請時にマイナ保険証に代わる、医療機関を受診するための「資格確認書」を交付いたします。

 国民健康保険加入者:マイナ保険証利用登録解除申請書(国民健康保険用).pdfPDFファイル(PDF:621KB)
 後期高齢者医療制度加入者:マイナ保険証利用登録解除申請書(後期高齢者医療制度用).pdf

 ※栃木県国民健康保険加入者以外の登録解除の申請は、加入している各健康保険組合の窓口でのお手続きとなります。

マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178

  平日 9時30分~20時00分  土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

後期高齢者医療制度について

  参考:栃木県後期高齢者医療広域連合ホームページ

Q6 マイナンバーカードの更新手続きについてのお知らせが届いたけど、カードの更新手続き以外に、何か必要なことはあるの?

 マイナ保険証の登録をされている方で、次のいずれかに該当する場合は「資格確認書」の交付について保険年金係まで申請する必要があります。

  1. すでにマイナンバーカード自体の有効期限を迎え、マイナ保険証での受診ができないが、資格確認書が手元にない場合
  2. 有効期限更新後のマイナンバーカードの受取を郵送で希望する場合
  3. マイナンバーカードの有効期限と70歳の誕生日が同日である場合(70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの場合は誕生月)に自己負担割合は変更になるため、自己負担割合の記載がある資格確認書の申請が改めて必要になります。詳しくは下記のページをご覧ください。)

 ・70歳以上の方の国民健康保険の負担割合について

 

 マイナ保険証の登録をされていない方は、上記の交付申請の手続きは不要です。ただし、手元に有効期限内の資格確認書がない場合は、「資格確認書」の再交付手続きが必要になりますので、保険年金係までお手続きください。

 その他、マイナンバーカードの申請方法については下記のページをご覧ください。

 ・マイナンバーカードの申請について

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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