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ホーム > くらし・手続き > 水道・下水道 > 水道 > 水道の開栓・中止・名義変更

水道の開栓・中止・名義変更

水道の開栓・中止・引越しされるときは上下水道課にも届出が必要です。

インターネットでの申し込み

令和5年3月1日より、専用フォーム(Logoフォーム)からのオンライン申請の受付を開始しました。

水道の使用開始・使用中止の申込は希望する日の3営業日前までに、以下のリンク先で必要事項を入力し、送信してください。

使い始めるとき

使用をやめる(中止)するとき

申込書での申し込み

水道の使用開始・使用中止の申込は希望する日の3営業日前までに、水道料金センター又は役場住民課に給水開栓使用届・水道使用中止届を提出してください。

来庁することが難しい方は、郵送またはFAXをご利用ください。

FAX番号:028-675-2445(水道料金センター)

使い始めるとき

(定型約款について)

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。
 水道の契約に関してもその適用を受けるものとされています。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、高根沢町においては水道供給契約の条項等を定めた「高根沢町水道事業給水条例」と「高根沢町水道事業給水条例施行規程」が定型約款になります。

使用をやめる(中止)するとき

名義を変更するとき

名義の変更は水道料金センターでのみ手続きできますので、給水装置所有者・使用者変更届を水道料金センターまで提出してください。

営業時間について

 営業時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
 なお、水道料金センター、役場住民課は、水曜日は午後7時まで窓口を延長しています。 

窓口延長業務

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 上下水道課

〒329-1231
栃木県塩谷郡高根沢町宝石台一丁目7番地1

028-675-2449※ FAXは、028-675-2445まで

お問い合わせフォーム

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