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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 都市計画税 課税再開のお知らせ
高根沢町では、令和4年度から令和7年度まで都市計画税の課税を停止していますが、令和8年度から課税を再開します。
都市計画税の課税を再開する経緯や都市計画税を活用して実施する事業について、詳細は〈都市計画税の課税再開について〉をご確認ください。
課税再開に伴う負担緩和措置として、令和8年度は税率を 0.15% から 0.08% に引き下げて課税します。
都市計画税をご負担いただいている地域の皆様には、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
都市計画税は、都市計画事業(都市計画道路、公共下水道の整備など)や土地区画整理事業の費用にあてるため、町の区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋を所有している方に対して課税されます。
すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことです。
・宝積寺地区の一部区域
→ 宝積寺・石末・中阿久津の各一部区域
宝石台・光陽台・宝積寺一丁目・宝積寺二丁目の全区域
・仁井田地区の一部区域
→ 平田・花岡・伏久・文挾の各一部区域
・芳賀高根沢工業団地地区
・砂部工業団地地区
固定資産税と併せて納めていただきます。
納期限は、固定資産税と同様に、年4回(4月末、7月末、11月末、翌年1月末)となります。
納付に関する詳しい内容はこちらをご確認ください。〈納付方法について〉
お知らせ
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