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高根沢町空家等活用支援補助金

高根沢町空家等活用支援補助金

高根沢町では、高根沢町空き家バンクに登録された空家を取得した方に対し、予算の範囲内で、その改修費用の一部を補助しています。

対象空家

 高根沢町空き家バンク制度を利用し、購入した空家住宅。

補助対象者

次のすべてに該当する者

  1. 高根沢町空き家バンクに登録された空家を取得した者であること。
    ※3親等以内の親族間の売買は対象外です。
    ※併用住宅の場合、対象は住居部分に限ります。
  2. 取得した空家に5年以上定住することを誓約すること。
  3. 補助金の交付申請時に、当該空家に居住する者が2人以上であること。
  4. 町税又は転入前の市区町村税に滞納がないこと。
  5. 暴力団員等でないこと。
  6. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
  7. 移住・定住支援補助にあっては、町外からの高根沢町に移住する者であること。
  8. 子育て世帯支援補助にあっては、申請年度の前年度の4月1日において18歳未満の子と同居する世帯であること。(町内在住者も含む。)

補助対象工事

・次の各号のいずれにも該当するもの。

  1. 住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上を目的に行う主要構造部、居室、台所、浴室、トイレその他生活するために必要な部分に係る工事であること。
  2. 町内に事務所もしくは事務所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主が実施する工事であること。

補助金額

補助金の種類 補助金額 限度額
移住・定住支援補助 補助対象工事に要する経費の2分の1の額 50万円
子育て世帯支援補助 補助対象工事に要する経費の3分の2の額 100万円

※補助金額は、1,000円未満切り捨て
※補助金の交付は空家1棟につき1回、または1人につき1回

注意事項

  1. 改修工事は、補助金の交付決定のあった年度の2月末日までに完了する必要があります。
  2. 補助金の交付は、空家1棟につき1回、又は補助対象者1人につき1回限りです。
  3. 補助金の交付決定前に契約した工事は、補助の対象外です。交付決定後に契約してください。
  4. 補助金の交付申請期限は、空家の売買契約を締結した日から2年以内です。
  5. 国、県、町その他機関から同様の補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある場合は、この補助金は利用できません。

補助金の申請方法

空家の取得(売買契約締結)後において、改修工事の契約を締結する前に、空家等活用支援補助金交付申請書(様式第1号,WordワードファイルPDFPDFファイルに以下の書類を添えて申請してください。

  1. 空家取得した者全員の定住誓約書(様式第2号)【WordワードファイルPDFPDFファイル
  2. 空家を取得した者全員の町税又は転入前の市区町村税に滞納がないことを証明する書類
  3. 空家の売買契約書の写し
  4. 取得した空家の平面図及び位置図
  5. 改修前の空家の外観および工事施工予定個所の写真
  6. 補助対象工事に係る見積書の写し(工事の内訳が分かるもの)
  7. 2人以上の者が共同で空家を取得した場合は、いずれか1人を申請者とすることについて同意が確認できる書類

補助金の変更申請方法

補助金の交付決定を受け、申請の内容を変更または中止するときは、「空家等活用支援補助金変更承認申請書(様式第4号)」に変更または中止に係る書類を添えて申請してください。

 空家等活用支援補助金変更承認申請書(様式第4号)PDFファイル(PDF:45KB)

 空家等活用支援補助金変更承認申請書(様式第4号)ワードファイル(Word:15KB)

実績報告

補助対象工事が完了したときは、空家等活用支援補助金実績報告書(様式第6号)に掲げる書類を添えて報告してください。

 空家等活用支援補助金実績報告書(様式第6号)PDFファイル(PDF:59KB)

 空家等活用支援補助金実績報告書(様式第6号)ワードファイル(Word:16KB)

補助金の請求

交付決定者が補助金の交付を受けようとするときは、空家等活用支援補助金交付請求書(様式第8号)に掲げる書類を添えて交付の請求をしてください。

 空家等活用支援補助金交付請求書(様式第8号)PDFファイル(PDF:54KB)

 空家等活用支援補助金交付請求書(様式第8号)ワードファイル(Word:16KB)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 地域安全課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8110※ FAXは、028-675-2409まで

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