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高根沢町内において、一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、許可が必要です。一般廃棄物処理業の許可等を受ける場合は、下記の申請書類を提出してください。
許可の期間は、2年間です。
なお、現在、一般廃棄物の収集運搬については安定かつ円滑に遂行されており、ごみの排出量に関しても減量化の取り組み等により減少が予測されることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、新規事業者の申請は受け付けておりません。
許可を受けたい日のおおむね3週間前までに、e-mail、郵送、持参のいずれかの方法で届け出るようにしてください。ただし、印鑑証明書・履歴事項全部証明書・住民票の写し・納税証明書については、原本を申請手数料と併せて持参により提出してください。なお、申請書等への押印は、省略しても差し支えございません。
提出先 kankyou●town.takanezawa.tochigi.jp
(上記の「●」記号を「@」記号に置き換えてください)
許可の内容に変更があった日から10日以内にe-mail、郵送、持参のいずれかの方法で届け出るようにしてください。なお、届出書への押印は、省略しても差し支えございません。
提出先 kankyou●town.takanezawa.tochigi.jp
(上記の「●」記号を「@」記号に置き換えてください)
2. 事業計画書
3. 契約事業者一覧表
4. 処理依頼書又は契約書の写し
5. 保有車両台帳
※ 一般廃棄物収集運搬の用途で使用する全車両及び高根沢町内で稼働する車両が分かるように記載
6. 車検証の写し
7. 事務所及び車両の写真
※ 車両の写真は、斜め前方及び斜め後方から撮影し、双方ともナンバープレートが確認できること。
8. 料金体系表
※ 処理手数料及び徴収方法を記載
(例 30円/kg、収集運搬代、現金徴収)
9. 役員・従業員名簿
10. 印鑑証明書
※ 法人の場合は法人のもの・個人の場合は個人のもの
11. 事務所の平面図、立面図、並びに当該施設の付近の見取図
※ 施設を借用している場合は使用承諾書や賃貸契約書等、使用権原を明らかにする書類の写しを添付
12. 定款又は寄付行為の写し
13. 履歴事項全部証明書
※ 個人の場合は住民票の写し
14. 欠格事項に該当しないものである旨の申出書(誓約書)誓約書(参考).rtf
15. 一般廃棄物の処分先を明らかにする書類
※ 排出先からの流れ、中間処理場・最終処分場を記載
16. 直前3年の貸借対照表・損益計算書・市町村法人税の納税証明書
※ 個人の場合:資産に関する調書・直前3年の所得税の納税証明書
※ 新規開業の場合:事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
5,000円
※ 環境課窓口に現金で納入してください。
・一般廃棄物処理業実績報告書:し尿・浄化槽(様式第12号).xlsx
・一般廃棄物処理業実績報告書:ごみ(様式第13号).xlsx
毎月10日までに、前月の一般廃棄物の業務実績を、e-mail、郵送、持参のいずれかの方法で提出してください。なお、報告書への押印は、省略しても差し支えございません。
提出先 kankyou●town.takanezawa.tochigi.jp
(上記の「●」記号を「@」記号に置き換えてください)
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